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家計・社会保障 | ソーシャルセキュリティ
ソーシャルセキュリティナンバー(SSN)
ソーシャルセキュリティナンバー(SSN)とは
ソーシャルセキュリティナンバー(Social Security Number)とは、アメリカ合衆国連邦政府の社会保障局が個人に発行する9桁の固有の番号のことです。一般的に頭文字を取ってSSNと略して表記されます。戸籍制度のないアメリカでは、ソーシャルセキュリティナンバーが個々の住民を認識するIDとして重要な役割を果たします。日本でいうところのマイナンバーに近いものがありますが、アメリカではアパートなどの賃貸物件、電話・電気・ガス・水道などライフラインの契約、銀行口座の開設、クレジットカードの申し込み、運転免許証の取得、年金の受給、納税の申告など、ありとあらゆる場面で必要となります。したがって、アメリカに来たらできるだけ早く取得の手続きを始めましょう。
申請に必要な書類
U.S. Citizensでない場合、ソーシャルセキュリティナンバーは合法的にアメリカで働くことができる移民のみ取得が可能です。申請費は無料。必要な書類は以下の通りです。
- SS-5(申請書)
申請書は社会保障局(Social Security Administration)のウェブサイトから事前にダウンロードすることができます。
- 有効期限内のパスポート
- 滞在ビザ、もしくはグリーンカード(I-551)
- 労働許可カード(I-766)
- 出入国滞在記録カード(I-94)
- 在外公館作成の婚姻証明書、もしくは戸籍謄本とその英文訳 ※配偶者のみ提示
配偶者の場合、婚姻を証明する書類の提示を求められる場合があります。Notary Public(公証人)による書類の認証は不可となっているので、必ず在外公館で作成された公式の書類を提出するようにしましょう。
F-1ビザの学生がキャンパス内で働く場合や、授業の一環として学外で働く場合は、学校の学生課や留学生オフィス、雇用主からそれぞれ学内外での雇用を証明する書類を準備してもらわなければなりません。必要な書類は以下の通りです。
- 学校から……在学の証明、雇用主と職種が明記された手紙
- 雇用先から……職種、就労の開始日、就労時間、雇用主の名前と連絡先が明記された手紙
- SS-5(申請書)
- 有効期限内のパスポート
- 有効な学生ビザ
パスポートについていれば、パスポートを持参するだけで大丈夫です。
- I-20
- 労働許可カード(I-766) ※取得している場合のみ提示
- 出入国滞在記録カード(I-94) ※取得している場合のみ提示
J-1ビザの研修生の場合は、上記に加えて以下の書類も必要となります。
- スポンサー企業からの雇用証明書
- DS-2019
ソーシャルセキュリティナンバーの取得方法
必要な書類を揃えることができたら、社会保障局のウェブサイトで新規番号取得の手続きを行います。その後、最寄りの社会保障局のオフィスに出向いて上記の必要書類を提出します。すべての手続きが終わると、14日以内に指定した住所にカードが郵便で届きます。
ソーシャルセキュリティカードの種類
ソーシャルセキュリティカードは、以下のように所有しているビザの種類によって異なる制限事項が記載されています。
米国市民&永住権保持者:制約は書かれていません
就労ビザ保持者:VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION
就労が許可されていない人、F1ビザ帯同者のF2ビザ保持者:NOT VALID FOR EMPLOYMENT
注意事項
ソーシャルセキュリティカードが届いたら、記載されている氏名のスペルを確認しましょう。間違っていたら申請したオフィスに届け出て、名前変更に必要な手続きを行なってください。また、引越し等で住所が変わった、結婚などで姓が変わった、グリーンカードの取得などで移民ステータスが変わったなどの場合も速やかに最寄りのオフィスに変更を届け出ましょう。これらが正しく行われないと、タックスリターンの際などに登録情報の不一致による書類不備とされて戻ってきてしまうことがあります。
ソーシャルセキュリティナンバーは、一生涯、一個人に1つだけ発行される番号です。カード自体は紛失しても再発行してもらえますが、ほとんどすべてといっていいほどの個人情報が番号に紐づけされているので、不用意に持ち歩いたりせず外部に情報が漏れないようご自宅で大切に保管しましょう。
ソーシャルセキュリティナンバーによるベネフィット
アメリカで就労する際、雇用主を通じてソーシャルセキュリティ税の支払いが定められています。これがソーシャルセキュリティナンバーで管理され、税金を払った年数に応じて、老後に年金(Retirement Benefits)が支給されます。ほかにもソーシャルセキュリティには様々なベネフィットがあります。
- Retirement Benefits(老齢年金)
月に1回給付される年金。62歳以上が対象。 -
Medicare(メディケア)
アメリカ連邦政府による医療保険。65歳以上のシニア、65歳未満の障がい者、末期腎不全またはALS患者が対象。 -
Supplemental Security Income(低所得者保障)
低所得者のための補助制度。65歳以上、目の不自由な視覚障がい者、そのほか病気などで身体的に障がいのある低所得者が対象。 -
Disability Benefits(障がい者保障)
障がい者のための補助制度。知的に障がいがあって働けない者、病気や事故等で就労不能期間が1年以上になる身体的に障がいのある者が対象。 -
Survivors Benefits(遺族年金)
ソーシャルセキュリティ税を払っていた配偶者が亡くなった際に受け取れる遺族の年金。60歳以上(障害がある場合は50〜59歳)で最低9か月間の婚姻関係にあり、60歳(障害がある場合は50歳)になるまで再婚経歴がない配偶者。18歳未満か義務教育下にある未成年者、もしくは21歳以前に障がい者となった子どもが対象。
2005年10月に発行された日米社会保障協定によって、日本の本社からアメリカに駐在員として派遣される場合、5年以内なら日本の社会保障制度(国民年金)、5年以上ならアメリカの社会保障制度(Social Security)にのみ加入すればよいことになっています。したがって、もしソーシャルセキュリティ税を通算10年間納入していれば、日本に帰国後も対象者は米国の老齢年金や遺族年金も受給が可能です。受給額は、日本の年金加入期間を通算して受ける場合、ソーシャルセキュリティに加入した期間に応じた額となります。また、いずれも受給の際の申請には社会保障局の審査が必要となります。
申請や協定の詳細は日本年金機構のウェブサイトを、各ベネフィットの詳細は社会保障局のウェブサイトをそれぞれご参照ください。
ソーシャルセキュリティ関連サービス
Social Security Administration Office
アリゾナ州の主なSocial Security Administrationのオフィスは以下の通りです。それ以外の場所は、Social Security Office Locatorから検索することができます。
Social Security Office Locator
共通の電話番号:800(772)-1213 【TTY】800(325)-0778
共通の営業時間:月〜金 9:00 AM - 4:00 PM
Social Security Administrationのウェブサイト
https://www.ssa.gov
ソーシャルセキュリティに関する最新の情報を入手できます。各種書類のダウンロードや、ZIPコードで最寄りのオフィスの検索もできます。
Social Security Administrationのホットライン
☎1-800-772-1213 (月〜金 8:00 AM -7:00 PM)
https://www.ssa.gov/agency/contact/
音声ガイドに従って自分の氏名や住所を録音すると、申請書など必要な書類を無料で郵送してもらうことができます。また、ZIPコードを入力し、最寄りのオフィスの住所や窓口時間を調べることもできます。必要な場合は直接オペレーターと話すことも可能ですが、待ち時間が長いので推奨されていません。基本的な情報はウェブサイトで入手することができるので、オンラインが使えない状況にあったり、質問事項が見つからず急を要したりする際にホットラインを活用するとよいでしょう。